
私たち東京メンタルヘルスカウンセリングセンターでは、安心してカウンセリングを
受けてもらえるように独自の約束事を設けています。

制 定:平成14年09月30日
改 定:平成20年04月01日

東京メンタルヘルス・カウンセラーは基本的人権を尊重し、専門家としての高度な知識と技術を人々のメンタルヘルスの増進のために用いるように努めるものである。
そのため東京メンタルヘルス・カウンセラーは常に自らの高度な専門的技能が人々の生活に重大な影響を与えるものであるという社会的責任を自覚しておく必要がある。
したがって自ら心身を健全に保つように努め、社会人としての道義的責任をもつとともに、以下の綱領を遵守する義務を負うものである。

第1条:東京メンタルヘルス・カウンセラーがその職務遂行に際して、社会並びに個人に対する責任上、要請される倫理綱領を定める。

第2条:東京メンタルヘルス・カウンセラーは、人間尊重を基本理念として、カウンセリング、メンタルヘルス教育および研究・調査などにわたる高度な専門的技能によって、人々のメンタルヘルス向上を援助し、さらなる社会の発展に寄与することを使命とする。

第3条:東京メンタルヘルス・カウンセラーは自らの職務の及ぼす結果に責任をもつこと。
その職務の遂行に際しては、相談者の人権尊重を第一義と心得、個人的、組織的、財政的、政治的目的のために行ってはならない。また、強制してはならない。

第4条:東京メンタルヘルス・カウンセラーは訓練と経験によって的確と認められた高度専門的技能によって相談者に援助・介入を行うものである。
そのため常にその知識と技術を研鎖し、高度の技能水準を保つように努めること。一方、自らの能力と技術の限界についても十分にわきまえておかなくてはならない。

第5条:職務中知り得た事項に関しては、細心の注意をもってその秘密保持に努めなければならない。
他人、公共の場所に資料を提供するときは、必ず必要な匿名化を行うとともに、相談者ないしは保護者(同伴者などを含む)の同意を得なければならない。
但し、相談者に自殺あるいは犯罪を犯す危険が予測されるときは保護者(同伴者)に内報するも止むを得ない。

第6条:東京メンタルヘルス・カウンセラーは相談者の人権に留意し、評価検査を強制してはならない。
またその技法をみだりに使用しないこと。
評価検査結果が誤用・悪用されないように配慮を怠ってはならない。
東京メンタルヘルス・カウンセラーは評価検査技法の開発、出版、利用の際、その用具や説明書等をみだりに領布することを慎むこと。

第7条:職務は、自らの高度専門的技能の範囲内でこれを行い、常に相談者が最善の専門的援助を受けられるように努める必要がある。
東京メンタルヘルス・カウンセラーは、自らの影響力や私的欲求をつねに自覚し、相談者の信頼感や依存心を不当に利用しないように留意すること。

第8条:他のカウンセラーおよび関連する専門職の権利と技術を尊重し、相互の連携に配慮するとともに、その職務遂行に支障を及ぼさないように心掛けること。
カウンセラーの職務範囲を超えるものについては、相談者ないしは保護者の同意を得て、速やかに、適切な専門職ないしは機関に委嘱あるいは紹介し、協力を求めなければならない。また、これに同意を得られない場合は、カウンセリング関係を絶つことも止むを得ない。

第9条:職務上の報酬は適正でなければならない。

第10条:相談者との間に、職務上これを妨げるような他の関係をもってはならない。

第11条:職務の遂行は、適切な場所、時間で行わなければならない。さらに、相談者が安心して積極的に相談できるような環境作りをしなければならない。

第12条:東京メンタルヘルス・カウンセラーは常に学ぶ姿勢を維持し、新たな情報を吸収し、自らの力量を向上させていくよう努めなければならない。

第13条:カウンセリングに関する研究・調査に際しては、相談者や関係者の心身に不必要な負担をかけたり、苦痛や不利益をもたらすことを行ってはならない。
研究・調査はカウンセリング遂行に支障をきたさない範囲で行うよう留意し、相談者や関係者に可能な限り、その目的を告げて、同意を得た上で行うこと。

第14条:公衆に対して専門的知識や専門的意見を公開する場合には、公開者の権威や公開内容について誇張がないようにし、公正を期すること。特に商業的な宣伝や広告の場合には、その社会的影響について責任がもてるものであること。

第15条:東京メンタルヘルス・カウンセラーは本倫理綱領を十分に理解し、違反することがないように相互の間で常に注意しなければならない。

第16条:東京メンタルヘルス・カウンセラーは本倫理綱領の違反や、その可能性を感じた際にはすぐに報告する義務がある。別カウンセラーの違反の可能性についても報告義務は生じる。報告先は所属長とするが、所属長の疑いの場合には東京メンタルヘルス株式会社所長に直接に報告をする。

第17条:東京メンタルヘルスは前条までの綱領にもとる行いをした者について、厳正な審査を行うために倫理委員会を設ける。 尚、倫理委員会に関する事項は別に定める。

第18条:東京メンタルヘルス・カウンセラーが、本倫理綱領に違反したときは、東京メンタルヘルスは、その実情に応じて処分等を行うことができる。そして、その処分等は、倫理委員会の議を経て行うものとする。更に、倫理委員会の裁決について異議があるときは、東京メンタルヘルス株式会社所長に再審査を求めることができる。
第18条2項目:前項の違反者により、第三者が被害を被ったとき、東京メンタルヘルスは違反者との職務契約を取り消したり、別の適切な東京メンタルヘルス・カウンセラーを紹介すること等により、その被害回復に努めなければならない。